銀行ATMと印紙税 - 私は何を知っているか?

  • おかげで利用者がどれだけ迷惑しているか。筆記用具を持っていればよいのだけど、そうでない場合は、面倒だけど残高確認 -> 印刷 -> 預け入れという手順をやることにすればよいだろうかな。

預入

銀行が口座に入金を受けたときの、本来の、預入を証する書類は、14号文書(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書)で印紙税の課税文書となる。

だが、最近の銀行は、取引内容や預入額等の表記を省略して、取引後の残高のみ表示にすることでこの14号文書(課税文書)となることを回避している。「いくら預かりました」という取引の部分の文書は省略して、結果「口座にこれだけ入っています」という残高証明書のような文書だけを出していることになる。この「残高証明書のような文書」=利用明細票には課税する規定がないのである。

これはセブン銀以外の銀行でもやっていることなので、セブン(だけ)が賢い!他の銀行は1円の入金にもいちいち200円の印紙税を払っている、というのは間違い。